こんにちは 日本共産党宮内きんじ です
 ここでは、すさ民報などに掲載した主な記事を紹介します。 全文は すさ民報のページを開いてみてください
   何のための特別参与か 見えない目的
05/04/17 月額報酬 20万円 旧町村長が就任か
 臨時萩市議会が4月 15日に開会しました。この議会には、野村市長から一般会計や特別会計の通常予算と特別参与設置、国保料の経過措置、はぎ温泉配湯などの条例案が提案されています。

権限なし 仕事もなし 非常勤

  注目を集めているのが特別参与を設置する条例案です。「市政の円滑な運営を図るため」という目的が示されています。「職務」として「次に掲げる事項について市長に意見を具申する」とあり「市政の円滑な運営を図るために必要な事項」「その他市長が必要と認める事項」の2つが掲げてあります。具体的な職務の内容は、審議の中で明らかにされるでしょうが、権限もなく、非常勤であり、実際には何もないと考えられます。

任期は来年4月30日

 任期は来年4月 30日までとなっており、議員の在任特例期間と同じです。
 報酬は月額 20万円とされ費用弁償もあります。
 特別参与には、前町村長の就任が有力視されています。市長が任命することになっています。

論功行賞か 怒る住民  財政削減はどうした
 
 特別参与の設置については、合併前から首長会議の話題に上っていました。須佐町長は消極的でしたが、なかには意欲を見せた首長もいたようです。今回、予想通り市長の提案で行われた特別参与ですが、住民からは反発の声があがっています。
「なしてそねぇなものを置かにゃあいけんのか。何にも仕事をせんのに、 20万円もだすんか」
「議員には議決権があるが、特別参与には何の権限もない。そねぇなもんは置かんでええ」
「合併の論功行賞じゃないか」
「財政が厳しいから、効率化をはかるちゅうの合併の理由じゃったはず。毎月120万円、一年で1440万円も使うて、無駄金じゃあないか」
などです。

必要性があるか

 旧町村長を、特別参与として新市におく必要があるのでしょうか。「市政の円滑な運営のため」に市長に意見具申するということです。ほかに何も権限はありません。権限もないのに、仕事ができるでしょうか。仕事をしない人に報酬をはらう必要があるでしょうか。

責任感あれば役職なくても意見具申する

 旧町村長は自分の自治体をなくし、合併を決断した責任がある以上、問題があるときは自分から市長に対して意見具申するはずです。合併したからといって、隠居を構えるような無責任な首長はいないはずです。特別参与などという役職を与えなくても、住民を合併に導いた責任感があれば、自ら行動するでしょう。その責任を果たさないような元首長なら、「特別参与」という役職を与えても何もしないでしょう。

定期的な会合で十分

 市長がどうしても、旧町村長から意見を聞きたいのであれば、定期的に旧首長会議を開けば、十分事足ります。そのとき費用弁償すれば済むことです。

設置する理由は見当たらない

 どう考えても「特別参与」を報酬月額 20万円をかけて置く理由は見当たりません。


一般質問させるべきだという主張は当然
05/04/17 住民の立場に立った議事運営を
  15日に開会された臨時議会では、会期の決定に際し、斉藤眞治議員から「新しい市長が決まり、施政方針が示される。市民の関心度も高い。臨時議会ということで一般質問が行われない日程になっているが、質問の機会を設けるべきではないか。」と議長に対して質疑がありました。
 議長は「臨時議会では、付議された議案について審議するのが原則であり、市政全般にわたる一般質問は行わない。緊急質問は、急施を要する件について認められるが災害などの場合が通例である。今回は通常予算が提案されており、その審議の中で考えて欲しい」と答え、主張を退けました。

市民の声を反映させる方法を考えるべき

 斎藤議員のいうことはもっともな主張です。新しい市長の施政方針に対して、住民を代表して、声を反映するために質していく機会を設けるのは当然です。
 宮内議員は緊急質問の扱いもしない議長の答を聞き、会期の決定に対し、次のような質疑を行いました。

市長に「急施」を認め 議員には認めないのか 

なぜ告示から開会まで7日ないのか

 「地方自治法では、県議会と市議会の招集告示は、開会7日前に行うことが定められている。今回、7日なかったことはなぜか」( 11日告示、 15日開会)と尋ねました。議長は「定例会は7日だが、今回は臨時議会だから」と答え「急施を要するということです」と述べました。そして、後は質疑を打ち切るように議事を進行しました。会期は賛成多数で決定しました。

法には 定例と臨時の区別はない

 地方自治法には、臨時議会だから予告期間を置かないでよいとする定めはありません。議長がなぜ臨時議会だからといったのか、真意はわかりません。
「急施を要する」と市長が判断
 「急施を要する場合」について「事態が切迫しており招集に関する原則的な手続きに従っていては間に合わないような場合をさす」という判例があります。今回の臨時議会に提案された議案のどこに急施を要するものがあったのでしょうか。ありません。
 しかしそれは、議会を招集する市長が判断することになっています。議長もそれを認めて「急施を要する」と述べたのだと思います。

緊急質問は可能ということになる

 市長が「急施を要する」と判断して、予告期間を置かないで招集し、議長もそう述べたことは、緊急質問を認める条件があるということです。斎藤議員の質疑に対し緊急質問を認めないと議長が述べたことと、大きく矛盾しています。
 市長には「急施を要する」と認め、議員には認めないというのでは、公平な立場とはいえません。

住民の立場で 議事をすすめよ

 議長が、住民の立場に立つのか、行政執行者の側に立つのか、非常に鮮明に見えた場面でした。議長は、市長と対等な立場に立つ議会の代表者です。それは住民の代表ということです。市長におもねるのではなく、住民の立場に立った議事を考えて欲しいものです。