ケーブルテレビ加入契約約款

 
 萩ケーブルネットワーク株式会社(以下「甲」という)と、甲が設置する施設によるサービスの提供を受ける者(以下「乙」という)との間に締結される契約は、有線テレビジョン放送法に基づいて定めた以下の条項によるものとします。
(甲の提供するサービス)
第1条 甲は業務区域内の乙に次のサービスを提供します。
 1.再送信サービスは、放送事業者のテレビジョン放送とFM放送を一切変更せず、有線により同時に再送信するサービスです。
    基本契約利用料金で利用できる番組「STB(セットトップボックス)1台貸与」と特別契約利用料金で利用できる有料番組が
      あります。特別契約による有料番組視聴には、それぞれに契約が必要となり、基本契約への加入が必要となります。
 2.自主放送サービスは、基本契約利用料金で利用できる番組があります。
 3.上記事業に付帯するサービス事業。
(契約の単位)
第2条 加入契約は1世帯(同一の住居で起居し、生計を同じくする者のあつまり、もしくは、独立して住居もしくは生計を維持する単  
   身者)又は1事業所ごとに行ないます。なお、複数世帯が居住する同一建物(集合住宅等)の各世帯、各事業所に分配する施設の 
   場合も同様です。
(契約の成立)
第3条 加入契約は加入申込者が本契約約款を承認し、甲が定める申込書に必要事項を記入、押印し、甲がこれを承諾したときに成立
   するものとします。
 2.甲は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しない事ができるものとします。
  (1)甲のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
  (2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠った事があるなど本契約上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認めら 
     れる場合
  (3)加入申込書の記載事項に虚偽、不備がある場合
  (4)加入申込者が甲の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
  (5)加入申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
  (6)料金等のお支払い方法について、甲が定める方法に従っていただけない場合
  (7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
  (8)その他、甲の業務に著しい支障がある場合
 3.有料番組(PPV等は除く)を利用する場合には、加入者は、有料番組ごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組
   の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかに、電話等により当社に申し込む場合があります。またNHKのBS契約につ
   きましては、加入者とのご契約となります。
 4.一部の有料番組及びPPV等については、二十歳未満の加入者、学生の加入者は利用できないことがあります。 
 5.甲は、本人性および年齢の確認のため身分証明書の掲示を求める場合があります。
(契約の申込の撤回等)
第4条  加入申込者は、申込の日から起算して7日を経過するまでの間又は工事予定日の2日前までに乙本人の申し出により、その申
   込の撤回又は契約の解除を行なう事ができます。
 2.加入契約後で引込工事、宅内工事等を着工済み、または完了済みの場合には乙はその工事に要した全ての費用を負担するものと
   します。
(契約の有効期間)
第5条  契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。但し契約期間満了の10日前までに甲、乙いずれからも文書等により何ら
   意思表示のない場合には、引き続き1年間更新するものとし、以後も同様とします。
(加入に伴う料金)
第6条  乙は別に定める料金表に従い、下記に掲げる料金を甲に支払うものとします。
(1)加入契約料、引込工事料等をサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月10日に口座振替で支払うものとします。但し、振 
   替日(10日)が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、翌営業日とします。
(2)サービス期間を設け、加入金、工事費等の特別割引を行なうことがあります。但し、既加入者には適用しないものとします。
(3)経済環境の変動その他の事情により加入金、工事費を改定することがあります。但し、既加入者には適用しないものとします。
(利用料金)
第7条  乙は、サービスの提供を開始された日の属する月の翌月から、甲が別に定める料金表に基づき利用料金を支払うものとしま  
   す。
 2.乙は、利用料金の支払いの発生した月の毎10日に当月分を口座振替で支払うものとします。ただし、振替日(10日)が土 
   曜、日曜、祝日にあたる場合は、翌営業日とします。
 3.甲は、経済環境の変動その他の事情により1項の利用料金を改定する事があります。
 4.甲が設定した各利用料の中には、NHK及びWOWOWの放送受信料、その他の有料放送料は含まれておりません。なお、NH
   K及びWOWOW以外の有料放送は、甲が契約を代行し利用料の課金をいたします。
 5.NHKの受信料は、加入者が別途NHKと個別契約して支払っていただきます。
 6.日本衛星放送(株)WOWOWとの契約は、甲が契約を代行し加入金と利用料は日本衛星放送(株)の口座引落しとなります。
 7.甲が、第1条に定める全ての業務を、1ケ月の内継続して10日以上行なうことができなかった場合は当該月の利用料金は第1項
   の規定にかかわらず無料とします。但し、天災地変その他当社の責任に帰すことのできない事由によるサービス停止の場合は、
   この限りではありません。
(施設の設置及び費用の負担など)
第8条 甲は本施設のうち放送センターから乙の最寄りのタップオフまでの施設の設置に要する費用を負担するものとします。
 2.乙は、最寄りのタップオフから保安器までの引込に要する費用及び保安器の出力端子以降のすべての施設に要する費用を負担す
   るものとします。
 3.甲は、放送センターから保安器までの施設を所有し管理します。
(設置場所の無償使用)
第9条 甲は、施設を設置するために必要最小限において、乙が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物、施設等を無償で使用でき
   るものとします。
 2.乙は、契約の終結について、地主、家主その他利害関係者があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関
   して責任を負うものとします。
(一時停止)
第10条 乙は、甲のサービスの提供の一時停止又はその再開を希望する場合には、直ちに甲に申し出るものとします。この場合は、
    停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の料金は無料とします。
 2.乙は甲のサービスの提供の一時停止、再開を希望する場合はその工事及び手数料を甲に支払うものとします。
(甲の保守責任及び免責事項)
第11条 甲は、甲が所有する施設の維持管理を負うものとします。但し、乙は甲が維持管理の必要上、又は気象条件によりサービス
    の提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。この場合、事前に乙にその旨知らせるものとしますが、
    緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
 2.甲の保安責任範囲は、放送センターから保安器までとし、その施設に故障事故等が生じた場合の修復に要する費用は甲の負担と
   します。
 3.甲は、乙から施設に異常がある旨、申し出があった場合は、これを調査し必要な処理を講じるものとします。但し、保安器の出
  力端子以降の施設及び受信機等(STBを除く機器)に起因する事項の場合は乙の責任とし修復に要する費用は乙負担とします。なお、
  STBの不具合(第21条2項の場合を除く)による場合は甲の責任において交換するものとします。
 4.乙は、甲もしくは甲の指定する業者が設備の調査、点検、修理などを行なう場合、乙が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築
  物への出入りについて便宜を供与するものとします。
 5.乙は、加入後の故意又は過失により、甲の施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとしま
  す。
 6.甲は、乙の故意又は過失により生じた事故や損害に対する賠償には応じません。
 7.甲は、天災、事変その他、甲の責任に帰すことのできない事由及び第1項、第2項、第3項によるサービスの提供の停止に基づ
  く損害の賠償には応じません。
(設置場所の変更)
第12条 乙は、次の場合に限り、受信設備の設置場所を変更できるものとし、その変更に要する費用は乙が負担するものとします。
(1)変更先が同一敷地内又は同一建物内の場合。
(2)変更先が甲の業務区域内でかつ最寄りのタップオフに余裕がある場合。
(名義変更)
第13条 甲は、相続または特に甲が認める場合のみ、乙の名義変更を認めるものとします。
 2.新加入者は甲の承認を得て、旧加入者の権利義務を継承し名義を変更するものとします。尚、名義変更の際、工事又は調整が必
   要な場合はその実費を負担するものとします。
(加入申込書記載事項の変更)
第14条 乙は、加入申込書記載の内容の変更を希望する場合は、甲に申し出るものとします。申し出があった場合、甲は速やかに変
    更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
 2.前項のほか、加入申込書に記載した事項について変更がある場合は、乙は速やかに甲に申し出るものとします。
(放送内容の変更)
第15条 甲は止むを得ない事情により放送しているチャンネル又は放送内容を予告なしに変更する事があります。尚、変更によって
    起こる損害の賠償には応じません。
(無断視聴の禁止)
第16条 乙が、配線等により甲のサービスを第三者に提供することは、有償、無償にかかわらず禁止します。甲は無断視聴者を確認
    した場合は次の損害賠償を請求するものとします。
(1)加入金相当額
(2)甲が無断視聴者の居住する地点に放送サービスを開始した日を起算日として無断視聴の事実を甲が確認した日に至るまでの間の
  利用料相当額。
(加入者の禁止事項)
第17条 乙は、甲に無断で施設の改変、補修、増設及び他の機器等を接続することはできないものとします。
 2.乙が、契約した受信機以外の施設機器を接続して、甲の施設を利用した場合には、甲の請求する違約金を支払わなければならな
  いものとします。
(契約の解約)
第18条 乙は、契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の7日以上前にその旨を甲に申し出るものとします。
 2.解約の場合、乙は第7条の規定による利用料(解約月の利用料)を含むすべての必要な料金を支払うものとします。
 3.解約の場合、加入契約料の払い戻しは致しません。
 4.解約の場合、甲はサービスの提供を停止し、機器等の回収とタップオフから保安器までの撤去工事を原則として行います。
 5.解約の場合、乙はタップオフから保安器までの撤去料を負担するものとします。
 6.乙は、本条に定める解約、及び停止・解除に定める解除の場合、直ちに機器等を返却するものとします。返却がない場合は、そ
  の損害分を請求するものとします。
 7.契約を解約した場合でも故意又は過失において解約前に生じた乙の保障責任及び負うべき義務は失効しないものとします。
(停止及び解除)
第19条 甲は、乙が利用料金の支払い遅延等、本約款に違反する行為があった場合は、サービスの提供を停止するか、あるいは契約
    を解除することができるものとします。
 2.甲は、乙が1ヶ月でも月額利用料の支払いを遅滞した場合、電話もしくは書面による通知のうえ、放送サービスを一時停止する
  ものとし、乙は料金を甲の指定する期日までに持参するものとし、尚且つ毎月支払いを怠る場合は、サービスの停止又は強制解約
  できるものとします。
 3.サービスの停止中においても解約等申し出がない限り、利用料等は課金されます。
 4.強制解約となりましても解約月までに発生しました利用料等はお支払いいただきます。
(料金等の支払い方法)
第20条 乙は、加入金、工事費、利用料金及びその他の条項に定めた費用等について甲が指定する期日までに指定する方法により甲
    に支払うものとします。
 2.何らかの理由で甲が指定する期日に支払いがなされなかった場合は、甲の指定する期日内に甲へ持参するものとします。 
 3.利用料等について、何らかの理由で料金の過払いが生じたときは、乙に連絡の上、甲は原則、翌月の料金に充当します。
(セットトップボックス)
第21条 STB(セットトップボックス)本体及びリモコンは、甲の所有とし、乙に貸与するものです。解約または甲が行う契約の
    解除の場合は、甲に返却するものとします。
 2.乙は何らかの理由で前項の返却が不能となった場合、あるいは故意または過失による故障、破損、紛失の場合は、その損害の相
   当分を甲に支払うものとします。
(B−CASカードの取扱い)
第22条 B−CASカードをSTB1台に1枚を貸与します
 2.STBに挿入されるB−CASカード(CATV専用)に関する取扱いについては、加入者と株式会社ビーエス・コンディショ
   ナルアクセスシステムズの「B−CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
(C−CASカードの貸与)
第23条 C−CASカードをSTB1台に1枚を貸与します。
 2.C−CASカードの所有権は、甲に帰属するものとし、乙は解約及び停止の規定により解約または甲が行う契約の解除を行うま
  で、STBに常時装着された状態で使用し、善良なる管理者の注意義務をもってC−CASカードを管理しなければなりません。
 3.加入者の責めによらないC−CASカードの故障によって受信障害が発生したと甲が認定した場合および、甲の判断による場合
  は、C−CASカードを交換することがあります。
 4.乙は、C−CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分をすることは出来ません。
 5.乙は、C−CASカードの複製、翻案、および改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること、日本国外に輸出また
  は持ち出す事は出来ません。
(C−CASカードの紛失等)
第24条 乙は、C−CASカードを紛失または盗難にあった場合は、甲にその旨を速やかに届け出なければなりません。
 2.甲は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C−CASカードを無効とします。ただし、届出が受理される前に、第三
  者により使用された場合は、PPV等に係る料金は加入者の負担となります。
(C−CASカードのパスワードクリア)
 3.STBの視聴制限パスワードの設定をクリアするには、甲に届け出の上、指示に従って行うものとします。
(C−CASカードの再発行)
第25条 甲は、C−CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、乙は、
    別に定めるC−CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
(C−CASカードの返却)
第26条 乙は、第18条(解約)及び第19条(停止・解除)の規定により解約または甲が行う契約の解除を行う場合は、甲に対しC
    −CASカードを直ちに返却しなければなりません。
(加入者に係る情報の取扱い)
第27条 甲は、サービスを提供するために必要な契約者に係る情報を、適法かつ公正な手段により収集し適切に取り扱います。ま
    た、加入申込者および、加入者が当社に連絡する被紹介者についても、加入者に準じて取り扱います。
 2.前項により、収集し知り得た乙に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等、及びその他甲が別
  に定める乙に関する情報は、次の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
  (1)サービスの提供を開始、継続、または終了する為に利用する場合
  (2)甲が提供するサービス(有線テレビジョン放送、インターネット接続サービスおよびそれぞれの付加機能、追加サービス等
     を含みます。)で利用する場合
  (3)サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、解約・休止理由の調査、分析を行う場合 
  (4)乙から個人の取扱いに関して、新たな同意を求めるため利用する場合
 3.甲は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
 4.甲は、次の場合を除き、保有する加入者個人情報を、本人以外の第三者に提供しないものとします。
  (1)本人の同意がある場合
  (2)乙のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲でクレジット会社等金融機関に個人情報を
    開示する場合
  (3)裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等(刑事訴訟法218条)がなされる場合
  (4)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき
    提供しなければならない場合
  (5)人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
  (6)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合
 5.甲は、個人情報の取扱いにおいて、個人情報保護方針を遵守するため個人情報保護責任者を配置し社内に問い合せ窓口を設けて
  おります。 
(準拠法)
第28条 この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
(管轄裁判所)
第29条  加入契約により生じる一切の訴訟については、山口地方裁判所を管轄裁判所とします。
(定めなき事項)
第30条 この規約に定めなき事項が生じた場合は、甲、乙はお互いに誠意をもって協議の上、解決にあたるものとする。
(約款の改定)
第31条 甲は、総務大臣に届け出た上、本約款を改定することがあります。

附則 (1)甲は、特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
   (2)従来のHCN8萩ケーブルネットワーク加入規約に加え、新たにケーブルテレビ加入契約約款とします。
   (3)本約款は平成18年10月1日より施行します。
     
《 料金表 》

 ・加入料金  1世帯あたり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,000円
 ・標準引込工事費  1世帯あたり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,000円
 ・利用料(月額)  基本契約1世帯あたり(セットトップボックス1台貸与)・・・・・・・・・・・4,200円
           セットトップボックス追加利用料1台に付き・・・・・・・・・・・・・・・・・1,050円
 ・解約時の撤去料  1世帯あたり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,300円
  (引込み線撤去)
 ・C−CASカード再発行手数料  1枚につき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円

 いずれも消費税込みの金額ですが、税率改定となった場合は改定税率を適応させていただきます。