青色申告について



青色申告とは??

一定の要件を満たした帳簿にもとづいて申告をする人については、所得金額の計算などについて、青色申告として有利な取扱が受けられます。青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、または山林所得のある人です。





青色申告の特典について
1.青色申告特別控除
記帳方法によって最高65万円を差引くことができる

2.専従者給与
一定の届出により、支給額の全額を必要経費にすることができる

3.純損失の繰越控除
損失を翌年以後3年間の黒字の所得から繰越控除できる

4.純損失の繰戻還付
損失がでた場合、前年分の税金から繰戻還付が受けられる

5.更正の制限
税務署は帳簿調査にもとづいて申告の誤りを見つけなければ更正することができない。

6.更正理由の付記
更正される場合は、更正通知書にその理由が付記される

7.推計課税
推計課税による更正・決定を受けることはない。




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お問い合わせ先

  • 萩青色申告会(萩商工会議所内)
     〒758-0047
     山口県 萩市 東田町19-4
     Tel 0838-25-3333

     Fax 0838-25-3436
     E-mail
      hagi-cci@haginet.ne.jp




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